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料金

クリーニング・ホワイトニング ※税込金額となります

矯正治療 ※税込金額となります

インプラント料金 ※税込金額となります

※上記料金には、インプラント治療に関わる全ての価格を含みます。

審美歯科(審美補綴) ※税込金額となります

被せものの材質

セラミックとは

虫歯の治療などで削った歯を、白い陶材(セラミック)で補う補綴(ほてつ)治療です。保険対象外の素材を使用しますので費用が高くなりますが、ホワイトニングよりも希望通りの白さにでき、歯の形や歯並びを良くして口元の審美性を高めることができるという利点があります。

以前は、虫歯の治療をされる際に、審美性の高いセラミック素材を選ばれるという方が多くいらっしゃいましたが、最近では、以前治療した保険の銀歯や銀色の詰め物をセラミックに取り替えることを希望される方が増えて参りました。特に女性の方が多く、他の人と話をしたりする際に銀の部分がキラッと光ったり、銀自体が変色し黒くなり虫歯の様に見えるのが、とても恥ずかしく嫌だとお感じになられるようです。

歯の色を気にして口元を隠しながらお話をされたり、黒ずみが恥ずかしくてできるだけ口を開けて笑わないようにされている方は多いのではないでしょうか?お口元のコンプレックスは、セラミック治療で解決できます。

ハイブリッドセラミックとは

ハイブリッドセラミックとは、レジン(プラスチック様の素材)とセラミックを混ぜ合わせた素材のことです。
車の「ハイブリッドカー」がガソリン車と電気自動車の中間という意味なのと同じで、ハイブリッドセラミックは保険適用のレジン(プラスチック様の素材)と保険適用外のセラミック(陶器)の中間の材料です。レジンよりも変色しにくく自然な仕上がりで、セラミックよりも安価であるという利点がありますが、完全なセラミックではないので透明感に欠けるため、前歯の治療にはあまりおすすめ致しません。

各セラミック素材と治療方法に関して

(○:適する ◎:特に適する ×:不可)

知って得する医療費控除

自分や家族が病気になり医療費を支払った場合には、支払った医療費のうち一定の金額を所得から控除することができます。これを「医療費控除」と言います。

医療費控除額実際に支払った医療費の合計額-(保険金などで補填される金額+10万円)=医療費控除額(上限200万円)

※1命保険・医療保険契約などで支給される給付金
※2その年の所得の合計が200万円未満の人は、10万円ではなく所得の5%の金額となります。

<医療控除を受けるための手続き>
医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を提出をお願い致します。
医療費控除は年末調整では受けられないので、サラリーマンの方でも確定申告が必要です。
その際、医療費の支出を証明する書類、たとえば領収書などについては、確定申告書に添付するか、提示することが必要となります。
また、給与所得のある方は、この他に源泉徴収票(原本)も必要となりますのでご注意ください。
もし何かご不明な点がございましたら、お気軽に当院へお問い合わせください。

例えば

ある患者さまの歯科治療に年間50万円かかった場合は、医療費控除額は、計算より50万円ー10万円=40万円となります。年間の課税される所得金額が600万円の場合、下の表より、40万円×30%=12万円分の税金が免除されます。
つまり、実質治療に要する費用は・・・
50万円(治療費)ー12万円(免除分)=38万円(実質的治療費)
・・・ですんだことになります。

治療費用についてご不明な点やご質問がございましたら、 お気軽にお問い合わせください。